[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
独立女子と子育てパパのための 明日をちょっと贅沢に過ごすヒント
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
保険に加入する際に、説明してくれた方の勧めるままに入ってしまったという方も多いのではないでしょうか?保険も種類が多くて、終身保険、定期保険、養老保険...掛け捨てなら聞いたことはあるけど、何が生命保険で何が医療保険なのかもよく分からない。そんな混乱の中で詳しい方に説明を受けると、それが正しいように思えてしまう、というのが背景にあるようです。
ここではそんな「詳しい方」が説明して来ない、実はあなたが意識しない内に既に入っている保険についてご説明します。
「人生の3大出費」や「人生の5大出費」といった言葉を聞いたことはありませんでしょうか?
聞いたことがあると思われた方、その3つないし5つの項目は分かりますか?
以下の1~3を人生の3大支出、5つをあわせて5大支出と言います。
保険は人生の中で長期にわたって支払い続けることが多いものです。そのため、人生の5大出費と言われてしまうほど、実は大きな金額を一生涯の内に払うことになりますので、お付き合いでの加入や人に言われるままに加入するのは、できる限りさけたいものです。
例えば保険に毎月1万円かけていたとします。1年が12ヶ月なので年間12万円。これを10年間続けると120万円。30歳から60歳までの30年間、保険料が変わらず固定のままで毎月1万円ずつとすると実に360万円もの金額になります。車も買えるし、国公立大学の学費にもなります。
複数の保険に入っている方も多いでしょうし、家族分をまとめてお支払いされている方もいるでしょう。そうした分をまとめて、もし月の保険料が3万円だとしたら、先ほどの例だと30歳からの30年間で、1,080万円もの金額になります。
こうしてまとまった金額として見てみると、急に大金を支払っているように見えませんか?1,000万円も保険にかけていたら、むしろ保険なんていらないようにさえ思えてくるかもしれません。
ですので、少しでも豊かな生活を送るためにも、保険は必要最低限に抑えるのが得策だと当サイトでは考えます。
では、保険を必要最低限に抑えるにはどうしたら良いのでしょうか?それを考えるヒントとして、日本人が意識しない内に既に入っている保険を学んでみましょう。
以下の記事で社会保険について触れました。会社員の方が毎月の給料から控除として引かれている分の内訳の一部でしたね。
→給料の控除って多すぎませんか?改めて注目すると、まず名称からして「保険」と入っています。また5つの項目が社会保険にはありますが、いずれも「保険」と入っています。そうです、つまり会社員の方は「社会保険」という保険に既に加入し、毎月保険料も支払っているのです。
ここでは特に、医療保険や生命保険に関わりの深い「健康保険」と「厚生年金保険」についてご説明します。
日本では「国民皆保険(こくみんかいほけん)」という制度があり、会社員も無職の方も、子供もお年寄りも皆なにがしかの保険に加入することになっています。以下の記事でも触れているように、この健康保険に加入していることで、病院に行った際の医療費は最大でも30%の個人負担で済むようになっています。
とはいえ、保険の勧誘を受ける際には「がんに代表される3大疾病の治療で、先進医療を受けた場合に、何百万円もかかることがあります。こういった場合に備えて先進医療特約も付けましょう。」といった説明を受けたことはないでしょうか?
そうです。健康保険で医療費が最大30%に抑えられるといっても、そもそも何が健康保険が適用される医療なのかが決まっているのです。国の許認可の関係もあり、病院で勧められたからと言って、それが全て健康保険の対象になるわけではないのです。
がんなどの治療の際にこうした健康保険の対象ではない先進医療を受けることが選択肢になることもあるでしょう。とは言え、全額が自己負担になるかと言うとそういうわけでもありません。
例えば、医療費の合計が100万円で、その内20万円が先進医療、80万円が健康保険の対象の医療だったとします。この場合、先進医療が全額自己負担、80万円の内30%の24万円が自己負担となります。つまり、合計で44万円が自己負担として病院の窓口で支払います。
この時、「高額療養費制度」という健康保険の仕組みを利用することができます。これは1ヶ月(1日~末日)の間の個人負担医療費に上限を設けて、上限を超えた金額については国が代わりに負担するという制度です。
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。
上限額は、年齢を所得に応じて定められています。
また、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。
厚生労働省
詳しい計算はここでは割愛しますが、上記の例ですと30%負担の24万円が約8~9万円で済むようになります。
よって、医療費に関してすべてをカバーできるわけではありませんが、それでも「高額療養費制度」を前提にして、その上で心配される金額的不足分を医療保険でまかなうことを考えるのと、「高額療養費制度」を計算に入れずに医療保険でまかなうことを考えるのとでは、医療保険での毎月の負担額が変わってきます。
健康保険にはいずれにせよ毎月支払いをしているので、健康保険で何がカバーできて、何が不足するのか。これを知っておくだけで医療保険の金額を必要最低限に抑えるヒントになるはずです。
健康保険の他、厚生年金など、社会保険でカバーできる公的補償はまだまだあります。
今回の記事では健康保険、特に高額療養費制度のさわりだけをご紹介しました。年金保険による補償については明日もう少しご説明します。
保険は必要最低限に抑えるのが良いと述べましたが、かくいう私自身が社会保険による補償のことを全く知らず、勧められるままに保険に加入したタイプでした。
しかも、医療保険の他、「掛け捨てはもったいない」という思い込みのもとに、貯蓄性があるとの考えから終身保険にも加入しました。
あれから何年も経って、金融リテラシーを身に着けるようになって振り返ると、保険の募集人の方も決して嘘はおっしゃっていませんでした。ただ、保険を勧める上で不利になることもまた、おっしゃらなかったです。当時の私は何も知らなかったので質問することさえできませんでした。ですので、知るということはそれだけでも身を守る第一歩になると自分の経験談としてよく感じます。
それでは、明日も良い日を!
給料は基本給や各種手当、残業代などを合算して「総支給額」が算出され、そこから「控除」があって、「手取り」が出てきます。あなたの給与口座にはこの「手取り」額が振り込まれていると思います。
この「手取り」って少なすぎると感じたことはありませんでしょうか?
そもそも「控除」って「総支給額」から引き過ぎではないか?「控除」って何なんだ?と感じられた方に、「控除」の内訳をご紹介します。
一般的に会社員の給与から控除されるものは2点、「社会保険料」と「税金」です。
社会保険は以下の5つの項目から成り立っています。
税金は2種類、給与から引かれています。
社会保険5種類の内、「健康保険」、「年金保険」、「雇用保険」は会社員の皆様、どなたでも毎月の給与から控除という形で引かれる(=会社を通じて各公的機関に支払い)形かと思います。年金保険は「国民年金」や「厚生年金」などの種類がありますが、会社員の方であれば「厚生年金保険料」という項目が給与明細の中に見て取れるでしょう。(国民年金は会社員以外や扶養されている方以外の方が対象です)
残る2つの内、「介護保険」は40歳以上の方が対象になります。つまり、あなたが40歳になったら控除として給与の支給額から引かれる項目が増えることになります。
最後の1つ、「労災保険」は全額会社が支払ってくれます。ですので、従業員の方はお支払いすることがありません。給与明細にも「労災保険」の項目で引かれているものは見当たらないはずです。
「所得税」と「住民税」は日本で収入を得ている以上、必ず支払うものになります。ただし、「所得税」は本来1月1日から12月31日までの収入と支出をもとに算出して、翌年「確定申告」をして初めて税額が決まり納付するものです。
会社員の方の場合、会社が「源泉徴収」という名目で代行してくれています。そのため、会社員の方で確定申告をしに行く方はまれだと思います。
つまり、会社が税額が確定する前に税金の支払いを代行してくれているので、1年間を締めた時に実態と誤差が出ることがあります。例えば子供が生まれて扶養家族が増えた、保険に新規に加入した、などです。これら変化を加味して計算し直すことを「年末調整」と言い、この「年末調整」を行うことで追加で税金を納めたり、払い過ぎていた税金が戻って来たりします。傾向としては払い過ぎていた税金が戻ってくるパターンの方が多いのではないでしょうか。
つまり、適切に年末調整を行うことで、毎月の給与からは控除額が大きいなと思っても、年間トータルの実態としては控除額は感じている金額より幾分抑えられているものだと思われます。
健康保険など各社会保険料は、全員一律の金額や給与割合ではありません。あなたの受け取られている給与に応じて割合が変わります。
よって実際の金額は人による状況ですが、目安として総支給額から15%~25%ほどが引かれた金額が手取りになると思っていれば、ある程度の近しい値になるかと思います。
この項目については説明が細かくなりますため、また機会を設けて別記事を用意したいと思います。
いずれにせよ、給与の総支給額からは控除として2種類、「あなたの生活を守るための社会保険料」と「国民の義務としての税金」が引かれて手取りとなっていることを今回は覚えておきましょう。
お盆が近いということもあり、出張に合わせて実家に帰ってきました。私の自宅では風呂場は布製のマットを敷いているのですが、実家では珪藻土のマットを使用していました。
自宅では家族が風呂を使うと、いつもビチャビチャになって不快な思いをしていたのですが、珪藻土は自分が使っている間にもどんどんと乾いていき、後の人に不快な思いをさせません。夏の湿度の高い夜にもとても快適に過ごせるアイテムでした。
それでは、明日も良い日を!
仕事を退職される方から驚きの叫びを頂きました。
健康保険って3種類もあるのっ!?どれを選べばいいの!?
健康保険は原則強制加入です。
そのため、手続きを楽に進めるためにも早めに方針決めておくのが吉です。
ここでは、多くの方に当てはまりそうなケースを想定して、健康保険を見てみましょう。
歯医者に行ったり、風邪をひいたりケガをしたりして病院に行った時に、「保険証を出してください」と言われたことはありませんか?
また、病院で領収証を受け取った際に、以下の赤丸や赤線で記入したような表記を見たことはありませんか?
そう、保険証を提示することで、医療費は割引されているのです!
一般的に負担割合は30%です。小学校入学前の子供や、70歳から74歳の方は20%負担です。
このように医療費の負担を減らせられる仕組みが健康保険なのです。
日本では国民皆保険(こくみんかいほけん)といって、全員が加入することになっています。
国が整備している5つの社会保険制度の内の1つですね。
健康保険の種類は大きく3種類に分類できます。
A. 国民健康保険
B. 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ) もしくは 組合管掌健康保険(組合健保)
C. 家族の健康保険(扶養に入る)
Aはフリーランスや個人事業主、年収130万円を超えるパート/アルバイトの方が該当します。
会社員の方の場合はBが該当します。
この場合、保険料は毎月の給与から他の社会保険料と同様に天引きされています。
Cは年収が130万円に満たないパート/アルバイトの方や年金生活の方、専業主婦/主夫や子供が該当します。
なお、厳密にはより細かい条件があり、該当する健康保険の種類も変わってくることがあります。が、ここではシンプルにするため、多くの方に該当するケースに絞って話を進めさせて頂きます。
会社員の方が退職すると、今まで加入していたBの保険から移らなければなりません。
その時に提示される選択肢が以下の4つになります。
A. 国民健康保険への加入
B. 今まで会社員時代に加入していた健康保険への任意継続
C. 被扶養者として家族の健康保険に加入
D. 転職先の企業が加入している協会けんぽ、もしくは組合健保に加入
いきなりこんな選択肢を提示されても、どれがどう違うのか分からないですよね・・・。
簡単に概要を説明しますと、
Aは会社を退職し、その後無職、もしくはフリーランスや個人事業主になる方が該当します。
BはA同様の条件の人が対象です。違いとしては大きくはメリット2点、デメリット2点です。
ただ、実際にはデメリットになるケースが多いので、よくよく確認されることをお勧めします。
・メリット1: 会社員時代の給与が高い場合、国民健康保険よりも保険料が安くなる場合がある
・メリット2: 扶養家族が多くいる場合、世帯の保険料を安く抑えられる
・デメリット1: 保険料が会社員時代の2倍になる。よって、自分が扶養する家族がおらず、標準報酬月額が28万円未満の場合、保険料は基本的には国民健康保険より高くなる。
・デメリット2: 一度加入すると2年間変更ができない。
CはA同様の条件で、かつ年収が130万円未満の場合に有効な選択肢です。
この場合、国民健康保険の保険料を支払わずに済むため、金銭的なメリットを一番感じやすいと思います。
Dはこのケースの該当者が比較的多いと思いますが、従来の会社員時代と変わりはありません。ただ、企業によって属している協会けんぽや組安健保が異なりますので、そうした名称は異なります。
よって、
・転職であればD
・次の就職先が決まっていないならC
・脱サラや、就職先が決まっていないが失業保険やバイトなどで年収130万円を超えるならA
・扶養家族が多いならB
という選択になることが多いケースかと思われます。
※実際にご自身にとって有利な条件は個別事情によって異なりますため、あくまで目安にとどめてください。
3でAを選んだ場合の支払保険料です。
国民健康保険は厳密には「国民健康保険」と「国民健康保険組合」の2種類があります。実際の支払保険料は、国民保険であれば住所がどの市町村にあるかによって、国民健康保険組合であればどの組合に属しているかによって異なります。
多くの場合は国民健康保険に加入されるかと思われますので、早めに確認されたい場合には各市町村のWeb Siteや担当者に確認されると良いでしょう。
なお、国民健康保険の保険料は該当する個々人ではなく、「世帯主」あてに届きますのでご注意ください。
3のBのように会社員時代に加入していた健康保険に任意継続される場合は、ざっくり従来の2倍の保険料となります。会社員の場合、給与から算出された標準報酬月額をもとに支払保険料を導き、この金額を労使折半(会社とご自身で半分ずつ出し合う)形となります。
任意継続の場合、この折半がなくなり全額ご自身での支払いになるため、従来の支払の2倍になるのです。
ただし、会社員時代は標準報酬月額が月額58,000円から1,390,000円まで50段階に分かれていたのに対し、任意継続の場合は上限が280,000円になっています。このため、前述のように会社員時代の給与が高い場合、有利になると言えます。
3でCを選ばれた場合は特に支払う保険料はありません。
そのため、金額的に最も有利になります。
3でDに該当する転職者の方の場合、従来同様に労使折半になります。
標準報酬月額は新しい会社での給与が基準となります。
憲法第25条の生存権に関り、社会保障制度の一翼を担うだけあって、様々な細かい条件が設定されています。また医療費の地域差を吸収するために市町村ごとで保険料率が異なっているなど、万人に当てはめて説明するのが難しいのが健康保険です。
ですので、実際にご自身に当てはめた時にどの選択肢が最も有利かは、それぞれの個別事情を見てご判断頂く必要があります。
ただ、その前に大まかな方向性だけもつかめると動き方が大きく変わると思いますので、今回の記事がそうした方向性をつかむのに役立てれば幸いです。
それでは、明日も良い日を!
なかなか給料が上がらないと言われている昨今、何がしかの方法で収入を増やそうとしている方が多いのではないでしょうか?
株やFX、アフィリエイト、アルバイト・・・
会社の給料以外に収入源を作ろう(=副業)としている方々からよく頂く質問があります。
です。
確定申告をする/しないはテーマが広いので、今回は「会社員が副業した場合」の確定申告とバレる/バレないについてお話したいと思います。
▶1.そもそも副業ってしていいの?
▶2.副業した場合の確定申告
▶3.副業は即会社にバレる?
副業に関して、これを禁じる法律は特にありません。
では、副業がなぜマズいのかと言うと、多くの会社が「就業規則」で副業を禁止しているからです。
昨今は働き方の見直しなどから、副業を許可する企業も出てきていますが、まだまだ少数派というのが実情でしょう。
ですので、収入を増やしたい --> だから副業をしよう! という方は、まずはお勤め先の就業規則を確認されて、副業禁止の規定がないかどうかから確認されると良いかと思います。
(なお、今回は会社員の方を対象にしているため割愛していますが、公務員の方は基本的には副業は禁止されています)
単に副業といっても幅広いので、ここでは株式投資、FX、不動産投資、アフィリエイトは除いて、給与収入(別の会社にも就職、アルバイト、など)のケースと自分で事業を行って収入を得るケースの2つに絞ってお話します。
この場合は金額にかかわらず、必ず確定申告をしなければなりません。
なお、原則として従たる給与については年末調整できませんので、所得者本人が確定申告することにより所得税及び復興特別所得税の精算を行う必要があります。
国税庁
そもそも副業をしていない一般の会社員が、なぜ確定申告をしなくても良いか、からご説明したいと思います。
毎年、1月~2月頃になるとそわそわする方はいらっしゃいませんか?
そう、年末調整による還付(払い過ぎた税金が戻ってくる)人が多いからですね。
(もちろん、逆に追加で支払う方もいます)
では、この年末調整とは何なのかですが、これは1年間に支払った税金の差額を調整する作業です。
(税金は1月1日から12月31日を1年間としており、4月1日から始まる年度とは時期が異なります)
会社員の場合、「源泉徴収」といって、毎月の給料の度に「所得税」と「住民税」を支払い給与から引いた上で支給されています。
つまり、本来確定申告で税金を納める作業を会社が代わりに請け負ってくれているわけです。
ですが、1年の途中で子供が生まれて扶養家族が増えた。保険に加入して生命保険控除を受けられる。
など、様々な理由から、当初想定の税金額と、本来その人が支払うべき税金額に差額が発生することがあります。
こうした差額を適正化するための調整作業が年末調整です。
この年末調整も従業員の申告に基づいて会社が行ってくれているため、一般の会社員の方は確定申告をしなくて済んでいるのです。
ただ、この年末調整は上記で国税庁のサイトをご紹介したように、1か所の給与に対してしか行うことが認められていません。
よって、複数の給与収入を得ている方は、最も収入が多い給与を「主たる給与」として、ここに対しては年末調整を行えるものの、2番目以降の「従たる給与」に対しては自分で確定申告を行う必要が出てくるのです。
給与ではないけれど、自分の特技を生かして収入を得るケースがあるかと思います。
例えば、占い、コーチング、友達のお店の手伝い、などのケースです。
こうしたケースは税務署に開業届けを出していなければ、「雑所得」として扱われるのが一般的ですが、この収入が1年間(1月1日~12月31日)で20万円以上になっている場合は確定申告をしなければなりません。
逆に20万円未満であれば、こうした収入があっても確定申告をしなくても問題ありません。
就業規則に違反することの善し悪しは一旦置いておくとしまして、会社にバレるかバレないかで言いますと、「2-2.自分で事業を行って収入を得るケース」で20万円未満であれば少なくとも書類上からバレる可能性は小さいと思われます。
また、20万円以上であったとしても、副業の分の所得税は会社を経由せずに自らで支払います。
住民税についても、一般の会社員は毎月の給与から天引きする「特別徴収」が一般的ですが、副業による追加分については自らが個別に支払う「普通徴収」を選択できる場合もあります。
この場合、普通徴収にすることで会社に気が付かれる可能性は小さくなります。
このように対策をすることで、税金の面から会社にバレる可能性を小さくすることは可能ですが、住民税の徴収の仕方は各自治体によっても違いがあります。
そのため、可能性を小さくすることはできても絶対ではありません。
少しでもリスクを小さくしたい方は無断で就業規則に違反するのではなく、一度会社と相談してみるのも良いかもしれません。
会社が倒産した、雇い止めにあった、ブラック企業から避難した、他にやりたいことができたので勉強することにした・・・など様々な理由から退職し、しばらく定職につかない環境に身を置く(もしくは置かざるを得ない)ケースがあるかと思います。
そうした時に生活を守る術として公的に用意されている仕組みに失業保険があります。
今日はそんな失業保険に対して、「独立するために退職をした場合に失業保険は出るの?」、「開業届けを出してしも収入がない間は失業保険は受け取れるの?」、「そもそももらえたとして、いくらもらえるの?」と質問を受けましたので、そんな疑問にお答えしようと思います。
▶1.そもそも失業保険とは?
▶2.失業保険の金額
▶3.失業保険を受け取れる条件
▶4.開業届けとは?
▶5.開業届けを出すことのメリットとデメリット
▶6.独立開業する人は失業保険を受け取れるのか?
一般的に失業保険と呼ばれる保険ですが、正確には「雇用保険の失業等給付」の内、「求職者給付の基本手当」となります。
雇用保険では、働く意思と能力があるにも関わらず仕事に就けない状態を「失業」とみなし、ハローワークで手続きを行うことで、手当の給付を受けられます。
雇用保険は国が保険者となり、労働者が失業した際にこうした給付を行う他、職業に関する教育訓練などの給付も行い、労働者の生活や雇用の安定を図ることを目的とした公的な仕組みです。
基本手当として受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」と呼びます。
この「基本手当日額」は、退職前の6ヶ月間に支払われた賃金日額のおおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となるよう設計されています。
つまり、実際に自分が失業保険としていくら受け取れるのかは、一律に決まっているわけではないのです。
金額は働いていた際の賃金によって変わるため、ご自身の金額を正確に把握するには以下の2つのステップを踏んで計算します。
まずは退職前の給与明細をご用意頂いて、退職前6ヶ月間の「賃金日額」を計算する必要があります。
賃金日額はご自身の退職前6ヶ月間に支払われた賃金総額を180で割って算出します。
この賃金総額には賞与(ボーナス)は含めませんが、残業代等は含めて計算します。
賃金日額は離職日の年齢によって上限額が定められています。
そこで、①で計算したご自身の賃金日額と以下の表を比較してください。
どちらか「低い方」の金額がご自身が基本手当日額として受け取れる1日当たりの給付金額となります。
(平成28年8月1日現在)
30歳未満 | 6,370円 |
---|---|
30歳以上45歳未満 | 7,075円 |
45歳以上60歳未満 | 7,775円 |
60歳以上65歳未満 | 6,687円 |
基本手当が受けられる日数を所定給付日数と言います。この所定給付日数は退職理由や退職時の年齢、保険者期間(会社に雇用されていた期間)によって以下のように異なります。
被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
全員 | なし | 90日 | 120日 | 150日 |
被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 | |
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
45歳未満 | 150日 | 300日 | |||
45歳以上 | 360日 |
情報元: ハローワーク
以上のA.とB.を見て頂いて、ご自身の「基本手当日額」と「所定給付日数」が明らかになったかと思います。
給付に当たってはハローワークに申告して、4週間ごとにまとめて給付を受けるため、基本手当日額 x 28日(4週間分)が1回当たりに給付される金額となります。
いつ次の職に就けるか次第で総額は変わってきますが、もし所定給付日数を経ても再就職に至らなかった場合は、「基本手当日額」 x 「所定給付日数」 = 「給付総額」となります。
基本手当は公的な仕組みですが、雇われていた人なら誰でも受け取れる制度かというと、そういうわけではありません。
「離職の日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある場合」に給付してもらえる仕組みです。ですので、働いてみて半年経ったところで、会社の雰囲気が合わないので辞めたなんて場合は給付を受け取れないのです。
ただし、倒産や会社都合の解雇などの理由で離職の場合は特定受給資格者として扱われます。
この場合は離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に受給資格を得られます。
また、派遣社員 / 契約社員の方で、契約期間満了の際に更新されなかったために離職した状態の場合、この特定受給資格者と同じ扱いとなります。
さて、雇用されている期間が十分条件を満たしていると分かった場合、次に行う手続きは失業の認定を受ける手続きとなります。
この手続きに関しては冒頭の質問への回答とそれますので、改めて別記事で紹介したいと思います。
新たに事業を始める人は税務署に開業届けを提出しなければなりません。これは所得税法で定められています。
[概要]
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。[手続根拠]
所得税法第229条[手続対象者]
新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方[提出時期] 事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
国税庁
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)(PDF/364KB)
書き方 (PDF/155KB)
とはいえ、Webの記事などを見ていると、実際には開業届けを出さなかったら罰則があるのかというとそういうわけではないようです。
ただ、開業届けを出さないと税制優遇措置が受けられる青色申告もできないので、実際に事業を営んで利益を出す人は提出した方がよさそうです。
法律で定められているので本来はメリット / デメリットで語るべきではないのかもしれませんが、敢えてそれぞれの視点で見てみたいと思います。
・法律に則っていること
・社会的な信用を得るため
・青色申告で節税
・屋号で銀行口座を開設するため
・失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取ることができなくなること
長々と記事を書いてきましたが、冒頭の質問に対しての回答がここでした。。。
1.で書いたように『雇用保険では、働く意思と能力があるにも関わらず仕事に就けない状態を「失業」とみな』すため、収入があろうがなかろうが、開業届けを出した段階で仕事に就いたと判断されるためです。
ですので、
・本格的に事業を営んでいく方 ⇒ 開業届けを提出
・独立するかまだ悩んでいる方 ⇒ 開業届けは出さず、まずはよくプランを考えること
とするのが良いように思われます。
結論としては「受け取れない」です。
万一受け取ってしまった場合は「不正受給」となり、返還命令を受けて受け取った基本手当を返す必要があります。
また、更に受け取った金額の2倍以下の額を返還するお金とは別に返さなければならなくなり、結果、受け取った額の3倍返しとなるなどペナルティが大きく課されることになります。
特に2016年(平成28年)からマイナンバー制度が始まりましたので、こうした不正受給はまずバレると考えた方がよいでしょう。