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独立女子と子育てパパのための 明日をちょっと贅沢に過ごすヒント
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なかなか給料が上がらないと言われている昨今、何がしかの方法で収入を増やそうとしている方が多いのではないでしょうか?
株やFX、アフィリエイト、アルバイト・・・
会社の給料以外に収入源を作ろう(=副業)としている方々からよく頂く質問があります。
です。
確定申告をする/しないはテーマが広いので、今回は「会社員が副業した場合」の確定申告とバレる/バレないについてお話したいと思います。
▶1.そもそも副業ってしていいの?
▶2.副業した場合の確定申告
▶3.副業は即会社にバレる?
副業に関して、これを禁じる法律は特にありません。
では、副業がなぜマズいのかと言うと、多くの会社が「就業規則」で副業を禁止しているからです。
昨今は働き方の見直しなどから、副業を許可する企業も出てきていますが、まだまだ少数派というのが実情でしょう。
ですので、収入を増やしたい --> だから副業をしよう! という方は、まずはお勤め先の就業規則を確認されて、副業禁止の規定がないかどうかから確認されると良いかと思います。
(なお、今回は会社員の方を対象にしているため割愛していますが、公務員の方は基本的には副業は禁止されています)
単に副業といっても幅広いので、ここでは株式投資、FX、不動産投資、アフィリエイトは除いて、給与収入(別の会社にも就職、アルバイト、など)のケースと自分で事業を行って収入を得るケースの2つに絞ってお話します。
この場合は金額にかかわらず、必ず確定申告をしなければなりません。
なお、原則として従たる給与については年末調整できませんので、所得者本人が確定申告することにより所得税及び復興特別所得税の精算を行う必要があります。
国税庁
そもそも副業をしていない一般の会社員が、なぜ確定申告をしなくても良いか、からご説明したいと思います。
毎年、1月~2月頃になるとそわそわする方はいらっしゃいませんか?
そう、年末調整による還付(払い過ぎた税金が戻ってくる)人が多いからですね。
(もちろん、逆に追加で支払う方もいます)
では、この年末調整とは何なのかですが、これは1年間に支払った税金の差額を調整する作業です。
(税金は1月1日から12月31日を1年間としており、4月1日から始まる年度とは時期が異なります)
会社員の場合、「源泉徴収」といって、毎月の給料の度に「所得税」と「住民税」を支払い給与から引いた上で支給されています。
つまり、本来確定申告で税金を納める作業を会社が代わりに請け負ってくれているわけです。
ですが、1年の途中で子供が生まれて扶養家族が増えた。保険に加入して生命保険控除を受けられる。
など、様々な理由から、当初想定の税金額と、本来その人が支払うべき税金額に差額が発生することがあります。
こうした差額を適正化するための調整作業が年末調整です。
この年末調整も従業員の申告に基づいて会社が行ってくれているため、一般の会社員の方は確定申告をしなくて済んでいるのです。
ただ、この年末調整は上記で国税庁のサイトをご紹介したように、1か所の給与に対してしか行うことが認められていません。
よって、複数の給与収入を得ている方は、最も収入が多い給与を「主たる給与」として、ここに対しては年末調整を行えるものの、2番目以降の「従たる給与」に対しては自分で確定申告を行う必要が出てくるのです。
給与ではないけれど、自分の特技を生かして収入を得るケースがあるかと思います。
例えば、占い、コーチング、友達のお店の手伝い、などのケースです。
こうしたケースは税務署に開業届けを出していなければ、「雑所得」として扱われるのが一般的ですが、この収入が1年間(1月1日~12月31日)で20万円以上になっている場合は確定申告をしなければなりません。
逆に20万円未満であれば、こうした収入があっても確定申告をしなくても問題ありません。
就業規則に違反することの善し悪しは一旦置いておくとしまして、会社にバレるかバレないかで言いますと、「2-2.自分で事業を行って収入を得るケース」で20万円未満であれば少なくとも書類上からバレる可能性は小さいと思われます。
また、20万円以上であったとしても、副業の分の所得税は会社を経由せずに自らで支払います。
住民税についても、一般の会社員は毎月の給与から天引きする「特別徴収」が一般的ですが、副業による追加分については自らが個別に支払う「普通徴収」を選択できる場合もあります。
この場合、普通徴収にすることで会社に気が付かれる可能性は小さくなります。
このように対策をすることで、税金の面から会社にバレる可能性を小さくすることは可能ですが、住民税の徴収の仕方は各自治体によっても違いがあります。
そのため、可能性を小さくすることはできても絶対ではありません。
少しでもリスクを小さくしたい方は無断で就業規則に違反するのではなく、一度会社と相談してみるのも良いかもしれません。