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独立女子と子育てパパのための 明日をちょっと贅沢に過ごすヒント
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何ヶ月も前の優待ですが、オイシックスドット大地(3182)から優待のお米が届いていました。
お米の優待は定番優待の1つです。また、人気のある優待品の1つでもあります。
今回の優待もそうしたよくある優待かなと思ってしばらく放置していたのですが、それが甘かった・・・!
炊いてみた時のうまさと言ったら、もう例えようのない味わいです。
白米をおかずにして白米が食べられる、それがオイシックスの優待米「銀のみかづち」です。
1週間の食事の8割がコンビニだから舌が貧相・・・という訳ではありません。
サラリーマン営業なので接待も行ったりしますが、お米のおいしさに関しては、そこらでおいしいと言われている和食のお店でもまず味わえないものです。
会社名 | オイシックスドット大地株式会社 |
証券コード | 3182 |
優待確定月 | 9月 / 3月 |
株価(2017/7/21) | 2,195円 |
配当 (2016年度実績) |
0円(0%) |
株主優待 | 毎年9月30日に100株以上保有している株主を対象に限定商品(過去2年間はお米でしたが、毎年違う地域のお米でした。またふりかけもついていました。) |
総利回り | 0%+優待 |
企業IRサイトURL | https://www.oisixdotdaichi.co.jp/investors/ |
会社名 | 塩野義製薬株式会社 |
証券コード | 4507 |
決算月 | 3月 |
年間配当 | 中間:38円 期末:38円 2018年3月期(予想) |
株主優待 | なし |
なかなか給料が上がらないと言われている昨今、何がしかの方法で収入を増やそうとしている方が多いのではないでしょうか?
株やFX、アフィリエイト、アルバイト・・・
会社の給料以外に収入源を作ろう(=副業)としている方々からよく頂く質問があります。
です。
確定申告をする/しないはテーマが広いので、今回は「会社員が副業した場合」の確定申告とバレる/バレないについてお話したいと思います。
▶1.そもそも副業ってしていいの?
▶2.副業した場合の確定申告
▶3.副業は即会社にバレる?
副業に関して、これを禁じる法律は特にありません。
では、副業がなぜマズいのかと言うと、多くの会社が「就業規則」で副業を禁止しているからです。
昨今は働き方の見直しなどから、副業を許可する企業も出てきていますが、まだまだ少数派というのが実情でしょう。
ですので、収入を増やしたい --> だから副業をしよう! という方は、まずはお勤め先の就業規則を確認されて、副業禁止の規定がないかどうかから確認されると良いかと思います。
(なお、今回は会社員の方を対象にしているため割愛していますが、公務員の方は基本的には副業は禁止されています)
単に副業といっても幅広いので、ここでは株式投資、FX、不動産投資、アフィリエイトは除いて、給与収入(別の会社にも就職、アルバイト、など)のケースと自分で事業を行って収入を得るケースの2つに絞ってお話します。
この場合は金額にかかわらず、必ず確定申告をしなければなりません。
なお、原則として従たる給与については年末調整できませんので、所得者本人が確定申告することにより所得税及び復興特別所得税の精算を行う必要があります。
国税庁
そもそも副業をしていない一般の会社員が、なぜ確定申告をしなくても良いか、からご説明したいと思います。
毎年、1月~2月頃になるとそわそわする方はいらっしゃいませんか?
そう、年末調整による還付(払い過ぎた税金が戻ってくる)人が多いからですね。
(もちろん、逆に追加で支払う方もいます)
では、この年末調整とは何なのかですが、これは1年間に支払った税金の差額を調整する作業です。
(税金は1月1日から12月31日を1年間としており、4月1日から始まる年度とは時期が異なります)
会社員の場合、「源泉徴収」といって、毎月の給料の度に「所得税」と「住民税」を支払い給与から引いた上で支給されています。
つまり、本来確定申告で税金を納める作業を会社が代わりに請け負ってくれているわけです。
ですが、1年の途中で子供が生まれて扶養家族が増えた。保険に加入して生命保険控除を受けられる。
など、様々な理由から、当初想定の税金額と、本来その人が支払うべき税金額に差額が発生することがあります。
こうした差額を適正化するための調整作業が年末調整です。
この年末調整も従業員の申告に基づいて会社が行ってくれているため、一般の会社員の方は確定申告をしなくて済んでいるのです。
ただ、この年末調整は上記で国税庁のサイトをご紹介したように、1か所の給与に対してしか行うことが認められていません。
よって、複数の給与収入を得ている方は、最も収入が多い給与を「主たる給与」として、ここに対しては年末調整を行えるものの、2番目以降の「従たる給与」に対しては自分で確定申告を行う必要が出てくるのです。
給与ではないけれど、自分の特技を生かして収入を得るケースがあるかと思います。
例えば、占い、コーチング、友達のお店の手伝い、などのケースです。
こうしたケースは税務署に開業届けを出していなければ、「雑所得」として扱われるのが一般的ですが、この収入が1年間(1月1日~12月31日)で20万円以上になっている場合は確定申告をしなければなりません。
逆に20万円未満であれば、こうした収入があっても確定申告をしなくても問題ありません。
就業規則に違反することの善し悪しは一旦置いておくとしまして、会社にバレるかバレないかで言いますと、「2-2.自分で事業を行って収入を得るケース」で20万円未満であれば少なくとも書類上からバレる可能性は小さいと思われます。
また、20万円以上であったとしても、副業の分の所得税は会社を経由せずに自らで支払います。
住民税についても、一般の会社員は毎月の給与から天引きする「特別徴収」が一般的ですが、副業による追加分については自らが個別に支払う「普通徴収」を選択できる場合もあります。
この場合、普通徴収にすることで会社に気が付かれる可能性は小さくなります。
このように対策をすることで、税金の面から会社にバレる可能性を小さくすることは可能ですが、住民税の徴収の仕方は各自治体によっても違いがあります。
そのため、可能性を小さくすることはできても絶対ではありません。
少しでもリスクを小さくしたい方は無断で就業規則に違反するのではなく、一度会社と相談してみるのも良いかもしれません。
会社が倒産した、雇い止めにあった、ブラック企業から避難した、他にやりたいことができたので勉強することにした・・・など様々な理由から退職し、しばらく定職につかない環境に身を置く(もしくは置かざるを得ない)ケースがあるかと思います。
そうした時に生活を守る術として公的に用意されている仕組みに失業保険があります。
今日はそんな失業保険に対して、「独立するために退職をした場合に失業保険は出るの?」、「開業届けを出してしも収入がない間は失業保険は受け取れるの?」、「そもそももらえたとして、いくらもらえるの?」と質問を受けましたので、そんな疑問にお答えしようと思います。
▶1.そもそも失業保険とは?
▶2.失業保険の金額
▶3.失業保険を受け取れる条件
▶4.開業届けとは?
▶5.開業届けを出すことのメリットとデメリット
▶6.独立開業する人は失業保険を受け取れるのか?
一般的に失業保険と呼ばれる保険ですが、正確には「雇用保険の失業等給付」の内、「求職者給付の基本手当」となります。
雇用保険では、働く意思と能力があるにも関わらず仕事に就けない状態を「失業」とみなし、ハローワークで手続きを行うことで、手当の給付を受けられます。
雇用保険は国が保険者となり、労働者が失業した際にこうした給付を行う他、職業に関する教育訓練などの給付も行い、労働者の生活や雇用の安定を図ることを目的とした公的な仕組みです。
基本手当として受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」と呼びます。
この「基本手当日額」は、退職前の6ヶ月間に支払われた賃金日額のおおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となるよう設計されています。
つまり、実際に自分が失業保険としていくら受け取れるのかは、一律に決まっているわけではないのです。
金額は働いていた際の賃金によって変わるため、ご自身の金額を正確に把握するには以下の2つのステップを踏んで計算します。
まずは退職前の給与明細をご用意頂いて、退職前6ヶ月間の「賃金日額」を計算する必要があります。
賃金日額はご自身の退職前6ヶ月間に支払われた賃金総額を180で割って算出します。
この賃金総額には賞与(ボーナス)は含めませんが、残業代等は含めて計算します。
賃金日額は離職日の年齢によって上限額が定められています。
そこで、①で計算したご自身の賃金日額と以下の表を比較してください。
どちらか「低い方」の金額がご自身が基本手当日額として受け取れる1日当たりの給付金額となります。
(平成28年8月1日現在)
30歳未満 | 6,370円 |
---|---|
30歳以上45歳未満 | 7,075円 |
45歳以上60歳未満 | 7,775円 |
60歳以上65歳未満 | 6,687円 |
基本手当が受けられる日数を所定給付日数と言います。この所定給付日数は退職理由や退職時の年齢、保険者期間(会社に雇用されていた期間)によって以下のように異なります。
被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
全員 | なし | 90日 | 120日 | 150日 |
被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 | |
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
45歳未満 | 150日 | 300日 | |||
45歳以上 | 360日 |
情報元: ハローワーク
以上のA.とB.を見て頂いて、ご自身の「基本手当日額」と「所定給付日数」が明らかになったかと思います。
給付に当たってはハローワークに申告して、4週間ごとにまとめて給付を受けるため、基本手当日額 x 28日(4週間分)が1回当たりに給付される金額となります。
いつ次の職に就けるか次第で総額は変わってきますが、もし所定給付日数を経ても再就職に至らなかった場合は、「基本手当日額」 x 「所定給付日数」 = 「給付総額」となります。
基本手当は公的な仕組みですが、雇われていた人なら誰でも受け取れる制度かというと、そういうわけではありません。
「離職の日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある場合」に給付してもらえる仕組みです。ですので、働いてみて半年経ったところで、会社の雰囲気が合わないので辞めたなんて場合は給付を受け取れないのです。
ただし、倒産や会社都合の解雇などの理由で離職の場合は特定受給資格者として扱われます。
この場合は離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に受給資格を得られます。
また、派遣社員 / 契約社員の方で、契約期間満了の際に更新されなかったために離職した状態の場合、この特定受給資格者と同じ扱いとなります。
さて、雇用されている期間が十分条件を満たしていると分かった場合、次に行う手続きは失業の認定を受ける手続きとなります。
この手続きに関しては冒頭の質問への回答とそれますので、改めて別記事で紹介したいと思います。
新たに事業を始める人は税務署に開業届けを提出しなければなりません。これは所得税法で定められています。
[概要]
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。[手続根拠]
所得税法第229条[手続対象者]
新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方[提出時期] 事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
国税庁
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)(PDF/364KB)
書き方 (PDF/155KB)
とはいえ、Webの記事などを見ていると、実際には開業届けを出さなかったら罰則があるのかというとそういうわけではないようです。
ただ、開業届けを出さないと税制優遇措置が受けられる青色申告もできないので、実際に事業を営んで利益を出す人は提出した方がよさそうです。
法律で定められているので本来はメリット / デメリットで語るべきではないのかもしれませんが、敢えてそれぞれの視点で見てみたいと思います。
・法律に則っていること
・社会的な信用を得るため
・青色申告で節税
・屋号で銀行口座を開設するため
・失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取ることができなくなること
長々と記事を書いてきましたが、冒頭の質問に対しての回答がここでした。。。
1.で書いたように『雇用保険では、働く意思と能力があるにも関わらず仕事に就けない状態を「失業」とみな』すため、収入があろうがなかろうが、開業届けを出した段階で仕事に就いたと判断されるためです。
ですので、
・本格的に事業を営んでいく方 ⇒ 開業届けを提出
・独立するかまだ悩んでいる方 ⇒ 開業届けは出さず、まずはよくプランを考えること
とするのが良いように思われます。
結論としては「受け取れない」です。
万一受け取ってしまった場合は「不正受給」となり、返還命令を受けて受け取った基本手当を返す必要があります。
また、更に受け取った金額の2倍以下の額を返還するお金とは別に返さなければならなくなり、結果、受け取った額の3倍返しとなるなどペナルティが大きく課されることになります。
特に2016年(平成28年)からマイナンバー制度が始まりましたので、こうした不正受給はまずバレると考えた方がよいでしょう。
「やりたいことが2つあるけど、どうしたら良いだろう?」
個人事業主の方なら、一度や二度はこのように悩まれたことがあるのではないでしょうか?
様々なケースがあると思いますが、「やりたいこと = 事業 = ブランド」と考えた場合、個人事業主の方は「ブランド = 屋号」として捉えることができると思います。
では、個人事業主の方が屋号を2つ以上持つことは可能なのでしょうか?
結論としては「可能」です。
個人事業主の場合、2つ以上の屋号を持っていようと、2つ以上の業種を営んでいようと、いずれにしても事業所得として所得をまとめます。その上で個人名で確定申告を行うことになります。
このため、仮に屋号が5つあろうと、屋号が1つで事業が3つ(例:居酒屋経営、家庭教師、行政書士)あろうとも、事業所得として合算することになります。
ここでは青色申告決算書の各ページの内、「損益計算書」について述べます。
青色申告決算書は「事業所得用」、「不動産所得用」、「山林所得用」の3種類があります。(事業所得用には一般用と農業所得用の2種類)
前例の居酒屋経営、家庭教師、行政書士といった事業は農業以外の「一般」事業に該当します。ですので、これら3事業を営んでいる場合は、3つの事業を合算して1つの青色申告決算書として作成します。